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「現地身元保証人」とは?

18歳以下の単身カナダ渡航には現地での身元保証人が必要です。

(通称:Guardian=ガーディアン 又は Designate Caregiver=ディスィグネイト ケアギバー)

カナダ政府では就学する「各州」において未成年とみなされる年齢で「お子様のみ」で渡航・滞在・就学をされる場合は滞在中に子供さんに緊急の事態が起こった際に法的に親権を保持した人がいなければなりません。

その場合は、現地カナダでの保護者代理に任命しなければなりません。

どんな場合に必要??

「日本の夏休みに、子供キャンプに行かせる」 ⇒ 日本から保護者代理の方が同行してくれば必要ありません。
「15歳の息子が夏休みホームステイに1人で2週間、カナダへ行った」 ⇒ 現地でガーディアンが必要です。
※一般的には滞在先の学校の学校長や留学生担当者・ホストマザーがガーディアンになってくれている場合もあります。

ただ、気をつけていただきたいのは、「ガーディアン」というのは「カナダ国内での親権保持者」になるので、「学校の退学許可」「強制帰国」などの決定権のすべてを親御さんに代わって引き受けることになるという点です。ですから、知合いに頼んだ等の場合、毎年問題発生時に「保護者責任」に問われて法的問題になる事があります。

当社では、ガ-ディアンサービスを会社全体で行うことによって、様々な角度からお子様の安全・進路・勉強をサポートしたします。

当社アクセスカナダ留学センターでは、カナダでの滞在をサポートし生徒に対して「円滑な学生生活」が行えるように「教育」「生活」「人間形成」を助ける「提案・助言・アドバイス」を行い、また依頼人に対しても定期的に報告を行います。

例:不得意教科の家庭教師・塾等の紹介など。 実際のサポートは、必要に応じて「アクセスへの来社」「滞在先への来訪」「学校への同行」にわけて行い。必要以上の干渉によって生徒の生活を束縛しない方法を取っております。

申請に必要な書類

1
後見人の宣誓書 (カナダ滞在中、お子さんの後見人になることを受諾したもの)
(書式:カナダ政府発行「D200e」)
※公証人の認証印のある原本に限ります。後見人は、カナダ市民権又は永住権を持つ成人(19歳以上)で、後見するお子さんと同じ州に居住している人に限られます。
2
保護者(両親)の宣誓書 
お子さんのカナダ留学を承認し、お子さんがカナダ滞在中、お子さんの後見人となる方を指名したもの。 
(書式:カナダ政府発行「D201e」)
3
両親のいずれかがカナダの就学に同行する場合は、同行しない親からの同意書。
※両親が正式に結婚していなくても必要。
4
日本国での最終終了時の学校の出席記録
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